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相続、相続人、被相続人とは

2021-01-25

Q 「相続」とは何ですか?「相続人」「被相続人」という言葉をよく聞きますが、どうゆう意味ですか?

A 「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません。死亡した人を「被相続人」、被相続人の所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。

一度書いた遺言の変更

2021-01-25

Q 遺言は一度書いたら書き直しができないのでしょうか?

A 何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で、前に書いた遺言を撤回することもできます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合には、日付の新しい遺言書が有効となります。

遺言による相続分の変更

2021-01-25

Q 同居して面倒を見てくれている子に、多くの財産を相続させてやりたいと思ってますが、可能でしょうか?

A その旨の遺言を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。ただし、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合は、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。

遺言書の書き方

2021-01-25

Q 遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?

A 通常、人が死亡するとその人の財産(遺産)は法定相続人(民法に定められた一定範囲の親族)が相続するのが一般的です。しかし、自分の死後、特定の人に財産(遺産)を相続させたい場合、あるいは、誰がどのような割合で相続をするかを指定して、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合に、自分の意思を文書にして作成しておくのが遺言です。ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある遺言とは言えません。

法律で決められた相続分

2021-01-06

Q 法定相続分は、どのように決まってますか?


(1) 配偶者および子が相続人である場合は、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。

(2) 配偶者および直系尊属が相続人である場合は、配偶者に3分の2、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。

(3) 配偶者および兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で均等に分けます。

遺言の種類

2021-01-06

Q 遺言にはどんな種類がありますか?

A 民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があります。
よく利用されるのは、自筆証書遺言と、公正証書遺言です。どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式をとらないと無効となります。

(1)自筆証書遺言 遺言者が全文、日付を自筆で書いたうえ、これに署名、押印(認印でも可能)をしなければなりません。したがって、他人の代筆によるものは無効となります。なお添付する財産目録については、自筆以外(パソコン等の使用)でも作成可能です。

(2)公正証書遺言 公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成をします。これを公証人が遺言者および立ち会っている二名の証人に読み聞かせ、または閲覧させて、内容が正確かを確認し、三名が署名押印することで完成します。

(3)秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言です。遺言の存在は明確に、内容は秘密にしておきたい場合に利用します。

手続きの流れ及び取得にかかる期間

2014-01-07

Q 許可がでるまでの期間とそれまでの手続きについて教えて下さい

A 東京都の場合、許可申請書類の提出先は、東京都都市整備局市街地建築部建設業課です。初めての方の場合、許可までの流れは以下のようになります。

相談コーナー(事前相談)→申請書提出(窓口審査)→手数料納付等→受付→審査→許可→通知書送付

建設業許可申請の処理期間は、知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度です。

手数料等の費用は、下記の通りです。

 都道府県知事の許可

  • 新規、許可換え新規、般・特新規の許可: 手数料 9万円(現金で納入)
  • 業種追加又は更新: 手数料 5万円(現金で納入)

 国土交通大臣の許可

  • 新規、許可換え新規、般・特新規の許可: 登録免許税 15万円(浦和税務署宛に銀行、郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付)

業種追加又は更新: 手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付)

行政書士に建設業許可を頼むメリット

2014-01-07

Q 行政書士に建設業許可を頼むメリットはあるのでしょうか?自分でやった方が良いのではないかという気もしますが…

A では、行政書士に建設業許可を頼むメリットはどこにあるのでしょうか。

  • 建設業許可取得のための面倒な書類の準備と作成を、多忙な経営者に代わって行います。
  • 許可に必要な要件をよく理解しており、要件を満たすことを証明する資料として何が必要なのかを把握しているのは行政書士です。個々のケースに応じて適切にアドバイスします。
  • 「どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのか」一番よく知っているのは行政書士です。各種変更の届出や更新手続きも、行政書士に任せておけば安心です。
  • 業界の動向や法律の改正、罰則について、最新の情報を、かみ砕いて提供します。
  • 会社設立や事業承継、外国人の雇用等、経営全般についてもアドバイスします。

数ある行政書士の業務の中でも、「許認可の取得」、ことに「建設業許可の取得」は、今も昔も、行政書士の代表的な業務の一つです。東京都の建設業許可事業者46,245社(全国許可業者数507,528の9.1%。平成20年3月現在。国土交通省調べ)を中心的なお客様として、建設業関連業務専門で仕事をしている行政書士も都内にはたくさんいます。

建設業許可の新規取得を行政書士に頼んだ場合、行政書士は、業者さんの事務所に足を運び、インタビューを行い、業種の選定や許可の区分についてアドバイスし、許可申請に必要となる書類を調査し、過去数年分の(場合によっては膨大な)証拠書類を揃え、役所に申請に出向きます。それだけでもかなり大変な作業ではあるのですが、建設業許可の新規取得は、手間ひま惜しまなければ、ご自身でもできないことはありません。

しかし、行政書士の本領発揮は、実は許可を取得してからなのです。建設業許可をいったん取得したら、次の更新は5年後です。が、許可の取得は、絶え間ない書類との格闘が始まることを意味します。商号や営業所の名称・所在地、資本金額や役員の就任・辞(退)任・氏名変更等々、各種変更が生じるたびに、決められた期間内に変更届を提出しなければなりませんし、事業年度ごとに決算報告書を提出することも義務付けられています。入札に参加したい場合は、入札資格審査申請や、経営事項審査申請のための書類も作成しなければなりません。

「どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのか」を一番よく心得ているのは、プロである行政書士です。面倒な書類の準備と提出作業を、行政書士は業者さんに代わって行います。

さらに、現在の建設業界の動向、法律改正や罰則の情報を常に把握してアドバイスを行うのも、行政書士の仕事の一つ。また、産廃業や会社設立等、関連する業務について許可の取得や手続きが必要な場合にも、行政書士がお手伝いします。税金や社会保険の相談は行政書士の業務ではありませんが、継続して業務を行っている行政書士は、他の士業者とのネットワークを持っているものです。一度相談してみてください。

新しい行政書士を探すときは、「建設業許可」を主要な業務として行っているかどうか、確認してください。依頼した業務にかかる期間と費用を(事前にある程度の打ち合わせが必要な場合もありますが)、明快に提示できるかどうかも、選択の基準になります。

なお、「行政書士倫理」には「秘密保持の義務」「不当誘致等の禁止」「違法行為の助長等の禁止」「報酬の提示」等が定められています。無料相談会や電話による無料相談で秘密が漏れたり、いきなり料金を請求されたりすることはありませんので、安心してご相談ください。

許可後の事務について

2014-01-07

Q 許可後に何かしなければならないことはありますか?

A さて、無事に許可が取れたとして、そのまま取りっぱなしというわけにはいきません。事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。

その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

建設業許可を受けるための要件

2014-01-07

Q 建設業許可を受けるための要件は何ですか?

A 法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、下記の5つの要件(建設業を受けるための要件を参照)を満たしていなければなりません

  1. 経営業務の管理責任者が(常勤して)いること
  2. 専任技術者が(専任して)いること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎又は金銭的信用のあること
  5. 欠格要件に該当しないこと

1. 経営業務の管理責任者について

  • 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。
  • 許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については7年以上の経験を必要とします。
  • 具体的には、建設業者(許可業者)の取締役の経験、個人事業主の経験を言います。

2. 専任技術者について

専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 実務経験10年以上
  • 学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
  • 国家資格者

常勤・専任について:営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。また、「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと兼務していないことなども要注意です。

3. 誠実性について

  • 「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと。
  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為。

暴力団の構成員は、この要件に反しますから、許可を受けられません。

4. 財産的基礎等について

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、「一般」と「特定」で、要件が異なります。
「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること。

  1. 自己資本500万円以上
  2. 資金調達能力500万円以上
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の財産的基礎は、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要です。

  1. 欠損比率20%以下
  2. 流動比率75%以上
  3. 資本金額2000万円以上
  4. 自己資本4000万円以上

5. 欠格要件に該当しないこと

次の(1)(2)該当するものは、許可は受けられません。これを欠格要件といいます。
(1)許可申請書又は添付書類の中に、虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人が次の内の一に該当するとき。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正な手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 営業停止期間中の建設業者の役員や令第3条使用人
  • 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑を受けることがなくなって5年を経過しない者
  • 法律(建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪など)で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未経過の者

★許可申請手数料等は、大臣許可/知事許可その他の条件によってこれも異なり、知事許可での新規申請の場合は9万円、大臣許可の新規申請の場合は15万円です。行政書士に手続きを依頼した場合は、別途行政書士報酬がかかります。行政書士報酬については、日本行政書士会連合会のホームページにある報酬額統計を参考にしてください。(事業規模、申請する業種の数、専任技術者の資格等により加算がある場合もあります。)

★建設業許可申請の窓口は、東京都の場合、都庁第二本庁舎3階南側、東京都都市整備局市街地建築部建設業課になります。建設業許可取得までの期間は、知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度です。

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