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建設業の28業種と建設業許可申請のパターン

2014-01-07

Q 建設業許可の種類にはどのようなものがありますか?

A 建設業許可を取得するためには、まず28種類の業種の中から「どの業種で許可を取るか」を決め、さらに24パターンの中から「どの許可申請に該当するか」を考えなくてはなりません。

建設業の28業種から、許可を取得する業種を選ぶ

建設業許可申請が必要な業種は、以下の28業種になり、営業する業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可取得する必要があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。

建設業の種類

一式工事業:土木工事業、建築工事業、

専門工事業:大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 

どの建設業許可申請パターンに該当するかを考える

建設業許可申請は、1)大臣許可か知事許可か、2)一般建設業許可か特定建設業許可か、3)法人か個人か、4)新規の取得か、更新か、業種追加か、それぞれの組み合わせによって、24パターンに分けられます。

1)大臣許可か知事許可か

二つ以上の都道府県に営業所がある場合、国土交通大臣の許可が、一つの都道府県に営業所がある場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

なお、「知事許可」であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。

2)一般建設業許可か特定建設業許可か

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。工事を下請けに出さない場合、上記金額未満で下請けに出す場合、発注者から直接請け負わない場合には、「一般」建設業の許可となります。

3)法人か個人か

建設業許可は、「法人」、「個人」を問わず取得できます。ただし、個人から法人に移行した場合、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直すことになります。

4)新規の取得か、更新か、業種追加か

「新規」許可に該当するのは、以下の場合です。

  • 大臣許可も知事許可も受けておらず、新たに建設業許可申請を行う場合
  • 他府県知事許可から東京都知事許可へ、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、国土交通大臣許可から東京都知事許可へ許可を切り換える場合(許可換え新規)
  • 既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、または「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合(般・特新規)

「更新」とは、建設業許可の取得後5年を経過して、許可を更新する場合に必要となる申請です。

「業種追加」とは、「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合に必要となる申請です。

「般・特新規」、「更新」、「業種追加」については、組合せて申請することも可能です。

建設業許可を取るメリット

2014-01-07

Q 建設業許可を取るメリットは何ですか?

A 建設業許可を取得するメリットは、大まかに言えば、

  • これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。
  • 社会的な信用度が高まる。

という2点です。具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになりますし、役所からの工事受注が可能になる(建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要)他、建設業許可を取得していることが、金融機関の融資や元請業者さんからの工事受注につながる場合もあります。

忘れてはならないのが、お客様の目です。企業に対する消費者の意識は、これまでにないほど高まっています。建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算や情報公開を通じて、法令の順守と健全な経営を対外的にアピールできます。建設業許可の取得を機に、不況に負けない強い企業を目指しましょう。

建設業許可が必要になるのは?

2014-01-07

Q 近年、コンプライアンス意識の高まりから、「ある日親会社や元請会社に『今後は建設業許可業者にしか仕事を発注しません』と言われた」という話を聞くことが多くなっています。建設業許可って、どうやって取るのでしょうか?

A 個人(一人親方を含む)も、法人も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。

 軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)とは?

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

*1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

*注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

許可を申請するにあたっては、まず、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。

貨物運送事業で必要な施設

2013-12-09

Q 事業用自動車以外に貨物運送事業を始めるのに必要な施設はありますか?

 

A 事業用自動車以外、事業を行う営業所(休憩睡眠室を含む)と事業用自動車のための車庫が必要です。

貨物自動車運送用の事業用自動車についての注意点

2013-12-09

Q 貨物自動車運送用の事業用自動車について注意すべき点はありますか?

 

A 事業用自動車は申請者の使用権限があれば、中古車でもリース車でもかまいません。但し自動車NOx・PM法の関係で、地域によってはこれに適合しない自動車は登録できません(貨物自動車運送事業の自動車として認められません)。

貨物自動車運送事業の許可を取るために必要な自動車は何台?

2013-12-09

Q 貨物自動車運送事業の許可を取るためには、事業用自動車が何台必要ですか?

 

A 原則として1営業所あたり5台以上の車両が必要です。但し、遺体を運ぶ霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)の地域における事業については1台から可能です。

貨物自動車運送事業許可の申請先

2013-12-09

Q 貨物自動車運送事業許可の申請はどこに行けばよいですか?

 

A 貨物自動車運送事業を始めるには、一般貨物自動車運送事業の場合は、所轄の運輸局長の許可が必要であり、貨物軽自動車運送事業の場合は、あらかじめ所轄の運輸支局長への届出が必要となってきます。

具体的には、一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は共に、営業所を設置する都県の運輸支局に申請書を提出することとなります。

貨物自動車運送事業の許可が必要な場合は

2013-12-09

Q どのような事業を行う時に、貨物自動車運送事業の許可を取る必要がありますか?

 

A 会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る事業を行う場合、貨物自動車運送事業の許可を取らなければなりません。その事業で使用する自動車が三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車の場合は貨物軽自動車運送事業、使用する自動車がそれ以外の場合は一般貨物自動車運送事業となり、それぞれの別の申請が必要となります。

日本の大学を卒業予定の外国人留学生を雇用したい

2013-12-09

Q 来春、日本の大学を卒業予定の外国人留学生を正社員として雇用したいのですが、注意をする点を教えてください

 

A 留学の在留資格を持つ外国人留学生を雇用し、就労の在留資格に変更し就労させるためには、その留学生が会社で従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有し、当該知識を取得していることが許可要件の一つとなっております。また、外国人留学生が、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他のこれらに類似する業務)に従事する場合は、3年以上の実務経験が必要とされておりますので、これらを卒業証明書、成績証明書や実務経験証明書等の各資料で確認することが重要です(ただし、大学か短期大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません)。

外国人留学生を雇用するときの注意点

2013-12-09

Q 外国人留学生をアルバイトとして雇用したいのですが、注意をする点を教えてください

 

A 留学生の在留資格には、日本語学校、専門学校や大学等で学ぶ「留学」の在留資格があります。そして留学生が規定時間にアルバイトをするためには、出入国管理局で資格外活動の許可を得ていなければなりません。よって「留学」の在留資格を持つ外国人留学生をアルバイトとして雇用するためには、その留学生が資格外活動の許可を得ているかどうかを、帯同が義務付けられている在留カードや旅券等で確認しなければなりません。また資格外活動の許可を取っていても、アルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。また規定時間内であっても、「留学」の在留資格を持つ外国人留学生は、風俗営業店でアルバイトをすることは認められておりません。
在留資格の有効期間内であっても、学校を退学か除籍処分を受けている場合や、卒業後(在籍期間終了後)はアルバイトは認められません。

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