お金を貸した場合に作る文書

2013-11-29

Q.知人にお金を貸したのですが、借用書を作っていません。ちゃんと返してもらえるでしょうか?

A.法律的には金銭消費貸借契約が成立しております。返済を不安と感じているのでしたら、今からでも「金銭消費貸借契約書」や「債務承認弁済契約書」などの書面を作成することを推奨いたします。

Copyright(c) 2016 東京都行政書士会荒川支部 All Rights Reserved. Design by Cloud template