みなし再入国許可で注意する点は

2013-12-09

Q 「みなし再入国許可」で出国する場合の注意点を教えてください。

 

A 「みなし再入国許可」で出国を希望する場合、出国の際、再入国用EDにみなし再入国の意思表示欄があるので、同欄にチェック記入して出国しなければなりません。また「みなし再入国許可」で出国した場合は、出国の日から1年(在留期間の満了日かが出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで)以内に再入国しなければならず、1年の期間を超えて出国する予定がある場合は、これまでのどおり「再入国許可」を受けて出国しなければなりません。「みなし再入国許可」により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできませんし、また、「みなし再入国許可」による再入国の意図を表明して出国した場合は、別途再入国許可を受けていても、日本の在外公館等で再入国許可による出国に切り替えることはできません。そしてもし「みなし再入国許可」で出国し、出国の期間が1年を超えたときは在留資格が失われることとなりますので、この点十分な注意が必要です。

Copyright(c) 2016 東京都行政書士会荒川支部 All Rights Reserved. Design by Cloud template