行政書士法の一部を改正する法律が公布
2014-06-27
6月20日成立した、「行政書士法の一部を改正する法律」が6月27日に公布され、12月27日施行されます。
今回の改正では、行政書士自身が書類作成にかかわった行政への許認可等の行政不服申立手続の代理が、所定の研修を受講した「特定行政書士」に限り認められるというものです。
この法律が施行された後、日本行政書士会連合会が、前述の研修を実施するために会則その他規程の整備など準備を進めることになるでしょうから、もうしばらくは時間がかかると思われます。
行政への申請、不利益処分等の聴聞代理、そして行政不服申立手続代理と、今後も、荒川区民の皆様をはじめ、国民の皆様の身近な法律専門職として、行政書士は益々お役に立てるよう努めてまいります。
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