‘運輸・車関係’ への投稿記事
良くある相談事例を掲載していきます。
支部の相談員などが皆様から良く相談される事例を紹介していきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
支部事務局では、電話やメール等でのご相談には応じられません。
無料相談をご希望の方は、毎月第1第4水曜日13時から15時30分までに荒川区役所3階区民相談所に足をお運びください。
業務のご依頼の場合は、電話やメールでも、お近く又は専門の行政書士をご紹介いたします。
貨物運送事業で必要な施設
Q 事業用自動車以外に貨物運送事業を始めるのに必要な施設はありますか?
A 事業用自動車以外、事業を行う営業所(休憩睡眠室を含む)と事業用自動車のための車庫が必要です。
貨物自動車運送用の事業用自動車についての注意点
Q 貨物自動車運送用の事業用自動車について注意すべき点はありますか?
A 事業用自動車は申請者の使用権限があれば、中古車でもリース車でもかまいません。但し自動車NOx・PM法の関係で、地域によってはこれに適合しない自動車は登録できません(貨物自動車運送事業の自動車として認められません)。
貨物自動車運送事業の許可を取るために必要な自動車は何台?
Q 貨物自動車運送事業の許可を取るためには、事業用自動車が何台必要ですか?
A 原則として1営業所あたり5台以上の車両が必要です。但し、遺体を運ぶ霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)の地域における事業については1台から可能です。
貨物自動車運送事業許可の申請先
Q 貨物自動車運送事業許可の申請はどこに行けばよいですか?
A 貨物自動車運送事業を始めるには、一般貨物自動車運送事業の場合は、所轄の運輸局長の許可が必要であり、貨物軽自動車運送事業の場合は、あらかじめ所轄の運輸支局長への届出が必要となってきます。
具体的には、一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は共に、営業所を設置する都県の運輸支局に申請書を提出することとなります。
貨物自動車運送事業の許可が必要な場合は
Q どのような事業を行う時に、貨物自動車運送事業の許可を取る必要がありますか?
A 会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る事業を行う場合、貨物自動車運送事業の許可を取らなければなりません。その事業で使用する自動車が三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車の場合は貨物軽自動車運送事業、使用する自動車がそれ以外の場合は一般貨物自動車運送事業となり、それぞれの別の申請が必要となります。