‘VISA・帰化’ への投稿記事
良くある相談事例を掲載していきます。
支部の相談員などが皆様から良く相談される事例を紹介していきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
支部事務局では、電話やメール等でのご相談には応じられません。
無料相談をご希望の方は、毎月第1第4水曜日13時から15時30分までに荒川区役所3階区民相談所に足をお運びください。
業務のご依頼の場合は、電話やメールでも、お近く又は専門の行政書士をご紹介いたします。
日本の大学を卒業予定の外国人留学生を雇用したい
Q 来春、日本の大学を卒業予定の外国人留学生を正社員として雇用したいのですが、注意をする点を教えてください
A 留学の在留資格を持つ外国人留学生を雇用し、就労の在留資格に変更し就労させるためには、その留学生が会社で従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有し、当該知識を取得していることが許可要件の一つとなっております。また、外国人留学生が、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他のこれらに類似する業務)に従事する場合は、3年以上の実務経験が必要とされておりますので、これらを卒業証明書、成績証明書や実務経験証明書等の各資料で確認することが重要です(ただし、大学か短期大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません)。
外国人留学生を雇用するときの注意点
Q 外国人留学生をアルバイトとして雇用したいのですが、注意をする点を教えてください
A 留学生の在留資格には、日本語学校、専門学校や大学等で学ぶ「留学」の在留資格があります。そして留学生が規定時間にアルバイトをするためには、出入国管理局で資格外活動の許可を得ていなければなりません。よって「留学」の在留資格を持つ外国人留学生をアルバイトとして雇用するためには、その留学生が資格外活動の許可を得ているかどうかを、帯同が義務付けられている在留カードや旅券等で確認しなければなりません。また資格外活動の許可を取っていても、アルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。また規定時間内であっても、「留学」の在留資格を持つ外国人留学生は、風俗営業店でアルバイトをすることは認められておりません。
在留資格の有効期間内であっても、学校を退学か除籍処分を受けている場合や、卒業後(在籍期間終了後)はアルバイトは認められません。
短期滞在の在留資格者を雇用したい
Q 短期滞在で来日中の外国人をアルバイトとして雇用したいのですが、大丈夫でしょうか
A 外国人が親族訪問や観光や研修・視察等の目的のために日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」の在留資格をもった外国人は、例え在留期間内であっても、報酬を得る活動に従事したり、収入を伴う事業を運営したりすることができません。従ってアルバイトとして雇用することはできません。
みなし再入国許可で注意する点は
Q 「みなし再入国許可」で出国する場合の注意点を教えてください。
A 「みなし再入国許可」で出国を希望する場合、出国の際、再入国用EDにみなし再入国の意思表示欄があるので、同欄にチェック記入して出国しなければなりません。また「みなし再入国許可」で出国した場合は、出国の日から1年(在留期間の満了日かが出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで)以内に再入国しなければならず、1年の期間を超えて出国する予定がある場合は、これまでのどおり「再入国許可」を受けて出国しなければなりません。「みなし再入国許可」により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできませんし、また、「みなし再入国許可」による再入国の意図を表明して出国した場合は、別途再入国許可を受けていても、日本の在外公館等で再入国許可による出国に切り替えることはできません。そしてもし「みなし再入国許可」で出国し、出国の期間が1年を超えたときは在留資格が失われることとなりますので、この点十分な注意が必要です。
再入国許可とは
Q 再入国許可とは、どのようなものですか?また改正入管法(平成24年7月9日施行)により制度化された「みなし再入国許可」は、どのようなものですか?
A 再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可制度です。
日本に在留する外国人が、もし再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間が消滅するので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続きを経て上陸許可を受けなければなりません。これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証が免除されるという大きな利点があります。
また、再入国許可で上陸後は、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。通常の再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数字有効のものの2種類があります。再入国許可の有効期間は、在留期間を超えない範囲内で最長5年です。
なお、改正入管法により新たに制度化された「みなし再入国許可」とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人であれば、出国の日から1年(在留期間の満了日かが出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなる制度です。