日本の大学を卒業予定の外国人留学生を雇用したい

2013-12-09

Q 来春、日本の大学を卒業予定の外国人留学生を正社員として雇用したいのですが、注意をする点を教えてください

 

A 留学の在留資格を持つ外国人留学生を雇用し、就労の在留資格に変更し就労させるためには、その留学生が会社で従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有し、当該知識を取得していることが許可要件の一つとなっております。また、外国人留学生が、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他のこれらに類似する業務)に従事する場合は、3年以上の実務経験が必要とされておりますので、これらを卒業証明書、成績証明書や実務経験証明書等の各資料で確認することが重要です(ただし、大学か短期大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません)。

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