外国人留学生を雇用するときの注意点

2013-12-09

Q 外国人留学生をアルバイトとして雇用したいのですが、注意をする点を教えてください

 

A 留学生の在留資格には、日本語学校、専門学校や大学等で学ぶ「留学」の在留資格があります。そして留学生が規定時間にアルバイトをするためには、出入国管理局で資格外活動の許可を得ていなければなりません。よって「留学」の在留資格を持つ外国人留学生をアルバイトとして雇用するためには、その留学生が資格外活動の許可を得ているかどうかを、帯同が義務付けられている在留カードや旅券等で確認しなければなりません。また資格外活動の許可を取っていても、アルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。また規定時間内であっても、「留学」の在留資格を持つ外国人留学生は、風俗営業店でアルバイトをすることは認められておりません。
在留資格の有効期間内であっても、学校を退学か除籍処分を受けている場合や、卒業後(在籍期間終了後)はアルバイトは認められません。

Copyright(c) 2016 東京都行政書士会荒川支部 All Rights Reserved. Design by Cloud template