短期滞在の在留資格者を雇用したい
2013-12-09
Q 短期滞在で来日中の外国人をアルバイトとして雇用したいのですが、大丈夫でしょうか
A 外国人が親族訪問や観光や研修・視察等の目的のために日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」の在留資格をもった外国人は、例え在留期間内であっても、報酬を得る活動に従事したり、収入を伴う事業を運営したりすることができません。従ってアルバイトとして雇用することはできません。
←「みなし再入国許可で注意する点は」前の記事へ 次の記事へ「外国人留学生を雇用するときの注意点」→