‘良くある相談事例’ への投稿記事
良くある相談事例を掲載していきます。
支部の相談員などが皆様から良く相談される事例を紹介していきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
支部事務局では、電話やメール等でのご相談には応じられません。
無料相談をご希望の方は、毎月第1第4水曜日13時から15時30分までに荒川区役所3階区民相談所に足をお運びください。
業務のご依頼の場合は、電話やメールでも、お近く又は専門の行政書士をご紹介いたします。
株式会社の役員数
Q 株式会社をつくりたいのですが、会社の役員は何人必要でしょうか?
A 株式会社には、1名以上の株主で構成する株主総会及び1名以上の取締役が最低必要になります。株主が取締役に就任することもできます。すなわち、Aさん1名が株主総会を構成する株主と取締役を兼ねることができますので、株式会社は最低1名いれば、つくることができます。この場合、Aさんは代表取締役も兼ねます。
なお、取締役会を置く株式会社の場合には、3名以上の取締役、1名以上の代表取締役、1名以上の監査役か会計参与(税理士あるいは公認会計士)が必要になります。
株式会社の資本金
Q 株式会社の資本金はいくら必要ですか?
A 法律上は、資本金額は1円以上でできます。しかし、事業を営むには資金が必要です。営もうとする事業を成功させるためにはどれぐらいの資金が必要か良く検討したうえで、資本金の額は決めてください。また、営もうとする事業を行うのに行政の許可が必要な場合もあります。許可の要件に資産の要件がある場合もありますので、注意が必要です。
株式会社設立の手続き概要
Q 株式会社をつくるまでの手続きの概要を教えてください。
A
(1)会社の定款(設立する会社の基本となる事項を記載したもの)を作成します。
定款は発起人(会社設立の企画者で会社設立後は株主)が作成します。
定款で決めなければならない事項は概ね以下の通りとなります。
・会社の目的(○○の施工工事、××の販売など具体的な事業)
・会社の商号
・会社の本店所在地 ・会社の資本金の額
・会社の組織体制(取締役の数、監査役の有無など)
などが記載されます。
(2)公証役場で公証人から定款の認証を受けます。
(3)資本金を金融機関に払い込みます。
(4)株式会社の設立登記を法務局(登記所)に申請します。
この際に、公証人の認証を受けた定款、払込を証明する書面などを添付します。
(5)1~2週間で、設立の登記が完了し会社が設立されます。なお、会社の設立日は登記を申請した日になります。
株式会社を作る費用
Q 会社をつくる費用はいくら位ですか?
A ご自分でなされても、以下の費用がかかります。
・定款に貼付する印紙代 4万円(電子定款で作成した場合は不要)
・定款を認証する公証人の手数料 5万円(合同会社の場合は不要)
・定款の謄本代等 2,000円~3,000円(合同会社の場合は不要)
・法務局に支払う登録免許税 資本金額×7/1000 → 最低額15万円(合同会社の場合の最低額6万円)
・その他会社の代表印などの費用、会社の登記事項証明書及び印鑑証明書の取得費用などがかかります。
行政書士等の専門家に依頼した場合はこのほかに専門家の報酬がかかります。
株式会社以外の会社の種類
Q 株式会社の他に会社はつくれないのですか?
A 合名会社、合資会社、合同会社という会社があります。
合名会社、合資会社は現在ほとんど設立されていません。
合同会社は平成18年に法定されたものですが、公証人による定款の認証が不要なことなど手続きが簡略なために、近年設立が増加しています。
なお、有限会社は、現在も存続している会社は多いですが、法改正により今日では設立することができません。
遺産分割協議書とは
Q 遺産分割協議書とは、何ですか?
A 遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないものではないですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続の際に、添付書面として必要となります。金融機関での手続の際にも必要な場合があります。また、後日の紛争を避けるためにも、作成しておくことが望ましいです。
相続の承認
Q 相続の承認は、どのような効果を持ちますか?
A 相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことをいい、単純承認、限定承認の2種類があります。
(1) 単純承認 相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続は必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合があるので注意が必要です。
(2) 限定承認 相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申し立てが必要です。相続人が複数いるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。
相続の放棄
Q 相続の放棄は、どのような効果を持ちますか?
A 相続の放棄とは、民法で定められた方式にしたがって行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち、相続人にならない旨の意思表示を言います。原則として、熟慮期間として3か月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。
相続人になれる人
Q 相続人になる人は決まっているのですか?
A 相続人となるべき人、およびその順位は法律で決められています。配偶者は、常に相続人となります。内縁の妻は、対象とはなりません。
第1順位 子・・・常に相続人となります。養子も相続人です。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児も含みます。
第2順位 直系尊属・・・被相続人の父母、祖父母を言います。子がいない場合に相続人になります。被相続人に親等が近い者が優先します。
第3順位 兄弟姉妹・・・子も直系尊属もいない場合のみ相続人となります。
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