Q 相続の放棄は、どのような効果を持ちますか?
A 相続の放棄とは、民法で定められた方式にしたがって行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち、相続人にならない旨の意思表示を言います。原則として、熟慮期間として3か月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。