‘法的書類作成’ への投稿記事
良くある相談事例を掲載していきます。
支部の相談員などが皆様から良く相談される事例を紹介していきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
支部事務局では、電話やメール等でのご相談には応じられません。
無料相談をご希望の方は、毎月第1第4水曜日13時から15時30分までに荒川区役所3階区民相談所に足をお運びください。
業務のご依頼の場合は、電話やメールでも、お近く又は専門の行政書士をご紹介いたします。
内容証明郵便が届いた!
Q.内容証明郵便が届いたのですが、無視しても大丈夫でしょうか?
A.早めに専門家へ相談することを推奨いたします。届いた書面に記載されている事柄について、事実とは異なる場合には、その旨の回答を書面にて行う方がよろしいかと思われます。届いた内容証明を放置すると法律上不利になることもございますので、注意して下さい。
公正証書にした契約書
Q.契約書を公正証書にすると何が変わるのでしょうか?
A.契約の種類にもよりますが、一般的には「執行力」が備わります。
契約当事者双方が締結した契約書だけでは直ちに強制執行はできません。強制執行をするためには、訴訟などを経て裁判所から判決をもらわなければなりません。しかし、契約書を公正証書にしておき、その公正証書の中に「債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という「執行認諾文言」の記載があれば、裁判所の手続を経ずに強制執行をすることが可能となります。
離婚時に作成する書類
Q.離婚することになりました。離婚の条件などを取り決めたいのですが、どうすればよいでしょうか?
A.夫婦が離婚に同意しているのでしたら、「離婚協議書」を作成しましょう。
離婚協議書に記載する内容としては、以下のものが考えられます。
(1)未成年の子がいる場合の親権者
(2)子の養育費
(3)財産分与
(4)慰謝料
(5)子との面会権
お金を貸した場合に作る文書
Q.知人にお金を貸したのですが、借用書を作っていません。ちゃんと返してもらえるでしょうか?
A.法律的には金銭消費貸借契約が成立しております。返済を不安と感じているのでしたら、今からでも「金銭消費貸借契約書」や「債務承認弁済契約書」などの書面を作成することを推奨いたします。