公正証書にした契約書
2013-11-29
Q.契約書を公正証書にすると何が変わるのでしょうか?
A.契約の種類にもよりますが、一般的には「執行力」が備わります。
契約当事者双方が締結した契約書だけでは直ちに強制執行はできません。強制執行をするためには、訴訟などを経て裁判所から判決をもらわなければなりません。しかし、契約書を公正証書にしておき、その公正証書の中に「債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という「執行認諾文言」の記載があれば、裁判所の手続を経ずに強制執行をすることが可能となります。
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