相続人になれる人

2021-01-25

Q 相続人になる人は決まっているのですか?

A 相続人となるべき人、およびその順位は法律で決められています。配偶者は、常に相続人となります。内縁の妻は、対象とはなりません。

第1順位 子・・・常に相続人となります。養子も相続人です。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児も含みます。

第2順位 直系尊属・・・被相続人の父母、祖父母を言います。子がいない場合に相続人になります。被相続人に親等が近い者が優先します。

第3順位 兄弟姉妹・・・子も直系尊属もいない場合のみ相続人となります。

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