再入国許可とは
2013-12-09
Q 再入国許可とは、どのようなものですか?また改正入管法(平成24年7月9日施行)により制度化された「みなし再入国許可」は、どのようなものですか?
A 再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可制度です。
日本に在留する外国人が、もし再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間が消滅するので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続きを経て上陸許可を受けなければなりません。これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証が免除されるという大きな利点があります。
また、再入国許可で上陸後は、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。通常の再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数字有効のものの2種類があります。再入国許可の有効期間は、在留期間を超えない範囲内で最長5年です。
なお、改正入管法により新たに制度化された「みなし再入国許可」とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人であれば、出国の日から1年(在留期間の満了日かが出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなる制度です。
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