遺言による相続分の変更
2021-01-25
Q 同居して面倒を見てくれている子に、多くの財産を相続させてやりたいと思ってますが、可能でしょうか?
A その旨の遺言を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。ただし、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合は、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。
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Q 同居して面倒を見てくれている子に、多くの財産を相続させてやりたいと思ってますが、可能でしょうか?
A その旨の遺言を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。ただし、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合は、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。