建設業許可が必要になるのは?
2014-01-07
Q 近年、コンプライアンス意識の高まりから、「ある日親会社や元請会社に『今後は建設業許可業者にしか仕事を発注しません』と言われた」という話を聞くことが多くなっています。建設業許可って、どうやって取るのでしょうか?
A 個人(一人親方を含む)も、法人も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)とは?
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額) |
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1) 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。) |
*1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
*注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
許可を申請するにあたっては、まず、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。
←「貨物運送事業で必要な施設」前の記事へ 次の記事へ「建設業許可を取るメリット」→