建設業の28業種と建設業許可申請のパターン

2014-01-07

Q 建設業許可の種類にはどのようなものがありますか?

A 建設業許可を取得するためには、まず28種類の業種の中から「どの業種で許可を取るか」を決め、さらに24パターンの中から「どの許可申請に該当するか」を考えなくてはなりません。

建設業の28業種から、許可を取得する業種を選ぶ

建設業許可申請が必要な業種は、以下の28業種になり、営業する業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可取得する必要があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。

建設業の種類

一式工事業:土木工事業、建築工事業、

専門工事業:大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 

どの建設業許可申請パターンに該当するかを考える

建設業許可申請は、1)大臣許可か知事許可か、2)一般建設業許可か特定建設業許可か、3)法人か個人か、4)新規の取得か、更新か、業種追加か、それぞれの組み合わせによって、24パターンに分けられます。

1)大臣許可か知事許可か

二つ以上の都道府県に営業所がある場合、国土交通大臣の許可が、一つの都道府県に営業所がある場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

なお、「知事許可」であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。

2)一般建設業許可か特定建設業許可か

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。工事を下請けに出さない場合、上記金額未満で下請けに出す場合、発注者から直接請け負わない場合には、「一般」建設業の許可となります。

3)法人か個人か

建設業許可は、「法人」、「個人」を問わず取得できます。ただし、個人から法人に移行した場合、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直すことになります。

4)新規の取得か、更新か、業種追加か

「新規」許可に該当するのは、以下の場合です。

  • 大臣許可も知事許可も受けておらず、新たに建設業許可申請を行う場合
  • 他府県知事許可から東京都知事許可へ、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、国土交通大臣許可から東京都知事許可へ許可を切り換える場合(許可換え新規)
  • 既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、または「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合(般・特新規)

「更新」とは、建設業許可の取得後5年を経過して、許可を更新する場合に必要となる申請です。

「業種追加」とは、「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合に必要となる申請です。

「般・特新規」、「更新」、「業種追加」については、組合せて申請することも可能です。

Copyright(c) 2016 東京都行政書士会荒川支部 All Rights Reserved. Design by Cloud template