遺言の種類
2021-01-06
Q 遺言にはどんな種類がありますか?
A 民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があります。
よく利用されるのは、自筆証書遺言と、公正証書遺言です。どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式をとらないと無効となります。
(1)自筆証書遺言 遺言者が全文、日付を自筆で書いたうえ、これに署名、押印(認印でも可能)をしなければなりません。したがって、他人の代筆によるものは無効となります。なお添付する財産目録については、自筆以外(パソコン等の使用)でも作成可能です。
(2)公正証書遺言 公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成をします。これを公証人が遺言者および立ち会っている二名の証人に読み聞かせ、または閲覧させて、内容が正確かを確認し、三名が署名押印することで完成します。
(3)秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言です。遺言の存在は明確に、内容は秘密にしておきたい場合に利用します。
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