Q 法定相続分は、どのように決まってますか?
A (1) 配偶者および子が相続人である場合は、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。
(2) 配偶者および直系尊属が相続人である場合は、配偶者に3分の2、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。
(3) 配偶者および兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で均等に分けます。