‘良くある相談事例’ への投稿記事
短期滞在の在留資格者を雇用したい
Q 短期滞在で来日中の外国人をアルバイトとして雇用したいのですが、大丈夫でしょうか
A 外国人が親族訪問や観光や研修・視察等の目的のために日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」の在留資格をもった外国人は、例え在留期間内であっても、報酬を得る活動に従事したり、収入を伴う事業を運営したりすることができません。従ってアルバイトとして雇用することはできません。
みなし再入国許可で注意する点は
Q 「みなし再入国許可」で出国する場合の注意点を教えてください。
A 「みなし再入国許可」で出国を希望する場合、出国の際、再入国用EDにみなし再入国の意思表示欄があるので、同欄にチェック記入して出国しなければなりません。また「みなし再入国許可」で出国した場合は、出国の日から1年(在留期間の満了日かが出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで)以内に再入国しなければならず、1年の期間を超えて出国する予定がある場合は、これまでのどおり「再入国許可」を受けて出国しなければなりません。「みなし再入国許可」により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできませんし、また、「みなし再入国許可」による再入国の意図を表明して出国した場合は、別途再入国許可を受けていても、日本の在外公館等で再入国許可による出国に切り替えることはできません。そしてもし「みなし再入国許可」で出国し、出国の期間が1年を超えたときは在留資格が失われることとなりますので、この点十分な注意が必要です。
再入国許可とは
Q 再入国許可とは、どのようなものですか?また改正入管法(平成24年7月9日施行)により制度化された「みなし再入国許可」は、どのようなものですか?
A 再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可制度です。
日本に在留する外国人が、もし再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間が消滅するので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続きを経て上陸許可を受けなければなりません。これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証が免除されるという大きな利点があります。
また、再入国許可で上陸後は、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。通常の再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数字有効のものの2種類があります。再入国許可の有効期間は、在留期間を超えない範囲内で最長5年です。
なお、改正入管法により新たに制度化された「みなし再入国許可」とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人であれば、出国の日から1年(在留期間の満了日かが出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなる制度です。
アダルトグッズのネット販売をしたい
Q.アダルトグッズをインターネット上で販売しようと考えています。何か手続きが必要になりますか?
A.販売する物品の種類にもよりますが、性風俗関連特殊営業に該当する可能性が高いので公安委員会への届出が必要となります。
キャバクラの営業時間
Q.近所のキャバクラが朝の5時頃まで営業しています。うちも同じ時間まで営業しても大丈夫ですか?
A.原則的には風俗営業は夜12時までとなっております。例外的に都道府県の条例で深夜1時まで認められている地域があります。質問のような朝5時頃までの営業は違法行為となりますので、ご注意下さい。
風俗営業許可が出るまでにかかる時間は?
Q.なるべく早く営業を始めたいのですが、風俗営業許可の申請から許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
A.標準処理期間は55日以内となっております。案件によっては、それよりも早く許可がでる場合もございます。
ガールズバーを始めたい
Q.ガールズバーを始めたいのですが、何か許可や届出が必要ですか?
A.前提として飲食店の営業許可が必要となります。こちらは管轄の保健所に対して許可申請を行うことになります。その上で風俗営業の許可が必要なのか、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うのかどうかは、そのお店の営業形態によって判断することになります。
例えば、従業員が客にお酒を注いで談笑する「接待」行為があれば、風俗営業の許可が必要となります。
内容証明郵便が届いた!
Q.内容証明郵便が届いたのですが、無視しても大丈夫でしょうか?
A.早めに専門家へ相談することを推奨いたします。届いた書面に記載されている事柄について、事実とは異なる場合には、その旨の回答を書面にて行う方がよろしいかと思われます。届いた内容証明を放置すると法律上不利になることもございますので、注意して下さい。
公正証書にした契約書
Q.契約書を公正証書にすると何が変わるのでしょうか?
A.契約の種類にもよりますが、一般的には「執行力」が備わります。
契約当事者双方が締結した契約書だけでは直ちに強制執行はできません。強制執行をするためには、訴訟などを経て裁判所から判決をもらわなければなりません。しかし、契約書を公正証書にしておき、その公正証書の中に「債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という「執行認諾文言」の記載があれば、裁判所の手続を経ずに強制執行をすることが可能となります。
離婚時に作成する書類
Q.離婚することになりました。離婚の条件などを取り決めたいのですが、どうすればよいでしょうか?
A.夫婦が離婚に同意しているのでしたら、「離婚協議書」を作成しましょう。
離婚協議書に記載する内容としては、以下のものが考えられます。
(1)未成年の子がいる場合の親権者
(2)子の養育費
(3)財産分与
(4)慰謝料
(5)子との面会権
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